過払い金の請求書
消費者金融に過払い金の請求書を出し、電話で交渉を重ねても相手が返還に応じなければ、訴訟に持って行くようにしましょう。 ひたすら解決策もなく、交渉を続けているのであれば、裁判に訴えたほうが、過払い金を早く手にすることが出来るので、交渉過程において自分で見極めて行動して下さい。
それでは、どうやって裁判を起こせば良いのかとなりますが、裁判は誰でも起すことができ、自分の住んでいる住所の裁判所で起すのが原則です。
ただ、行政区の関係から、一番近くの裁判所に管轄がない場合もあるので、問い合わせて確認するのが早いです。
そして、過払い金額を確認し、140万円以下の場合は簡易裁判所に提訴となり、それを超えている金額ならば、地方裁判所になりますが、手続きはどちらも同じです。
自分で裁判を起こす時には、手続きのやり方を分かりやすく教えてくれる簡易裁判所にしておくのが良いと思いますし、簡易裁判所では、提訴したあとに司法委員が和解の話し合いの手助けもしてくれるので、活用しても良いでしょう。
また、消費者金融が裁判所に出てこなくても、欠席裁判ということで裁判所が決定によって、早期に結論を出してくれることもあります。
例えば、債務者と消費者金融とで、既に返済金額の合意ができているのに、裁判期日に消費者金融側が欠席したため、裁判所で和解が出来ないようなケースは、裁判所が互いの合意している内容で、和解に変わる決定を出します。
過払い金請求の裁判
過払い金請求の裁判は、過払い金が出ている消費者金融が複数ある場合は、1社ごとにした方が良く、別々であれば訴状も作りやすいですし、1社ごとであれば過払い金の総額が140万円を超えることが多いので、簡易裁判所に提訴出来るからです。
初めての訴訟では、請求額140万円以下の会社を選ぶのが良く、少額訴訟というのが新聞などのメディアで取り上げられることが多くなっていますが、少額訴訟とは、請求する金額が60万円以下であれば1回で裁判が終わってしまうことがあります。
そこで、過払い金が60万円以下という場合には少額訴訟を考えてしまいますが、少額訴訟は、消費者金融が1回の裁判では済まないと、争う姿勢を見せたとき、通常の訴訟になってしまい、余計な手間がかかるだけなので、消費者金融の手以降があると踏んだ時は、少額訴訟は避けた方が良いでしょう。